マンションで断水が起こった原因や対策・賃料の減額や補償に関してまでご紹介

2024/02/04 ブログ
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大家としてマンションを経営していると、様々なトラブルなどが発生し、対処することになります。

 

断水も、対処しなければならないトラブルの1つで、賃料の減額や場合によっては補償することまで出てきます。

 

この記事では、大家さん向けにマンションで断水が起こった原因や対策・賃料の減額・補償などについて、より詳しくお話していきます。

 

 


マンションで断水が起こった際の賃料減額は30%程度

マンション断水大家1

「大家さん側の責任による断水」が起こった場合、賃料の減額を行わないといけません。

 

このことに関しては、ガイドラインに記載があり、免責日数が2日で、賃料の減額割合は30%となっています。

 

月額賃料×減額割合30%×(断水した日数-免責日数2日)÷30日といった計算式で、断水時の賃料が算出されます。

 

 


入居者から補償を求められた際の対応

マンション断水大家2

断水の際、大家さんは基本は賃料の減額で対応するのですが、それでは納得してもらえず、補償を求められることもあります。

 

しかし法律上では、大家さん側の責任による断水の場合であっても、必ずしも入居者に補償をおこなう必要はありません。

 

なので、賃料の減額で納得いかず、補償を求められたとしても、要求に応じるような義務はないのです。

 

殆どは銭湯代・水代の負担

入居者からの補償を求められても、応じる義務はないですが、水が使えず入居者の方が困っていることは事実です。

 

水が使えない場合、飲水を始めトイレや歯磨きに使う水を購入する必要がありますし、お風呂も銭湯を利用することになります。

 

そのため、大体の大家さんは賃料の減額ではなく、水代や銭湯の代金を負担するといった形で納得してもらっています。

 

 


マンションで断水が起こる原因

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マンションで断水が起こる原因としては以下のものが考えられます。

 

  • 設備の故障や経年劣化
  • 災害の影響で水道管破裂
  • 停電や凍結

 

結尾の故障や経年劣化・災害による水道管破裂・停電や凍結といったものがあります。

 

以下では、上記のマンションで断水が起こる原因について、より詳しくご説明していきます。

 

設備の故障や経年劣化

マンションの大家さんやオーナーさん側の責任になりやすいのが、給水関係設備の故障や経年劣化による断水です。

 

何かしらの要因で、電気系統が故障したり、給水ポンプ自体寿命となる「10~15年以上」は使われている場合、水が止まる可能性が大いにあります。

 

また、マンションの内部で劣化による漏水などが起こった際、配管工事が必要になり、工事の間、結果的に断水になったりします。

 

災害の影響で水道管破裂

一番多いのが地震が発生した際、建物内にある水道管の破裂による断水です。

 

地震だけでなく、台風が発生した場合、不要な増水が引き起こり「水道管に亀裂が入る⇒漏水する⇒断水する」といったパターンもあります。

 

災害の影響で断水が発生した場合、工事を行って復旧するまでは、断水が続いてしまいます。

 

停電や凍結

停電が発生したり工事などのために停電を行ったりすると、給水ポンプが電気で動いているため、一時的に断水になってしまいます。

 

また雪が降るような寒い地域であれば、水道管凍結で、水が出なくなってしまうケースもあります。

 

特に、凍結での断水の場合、気温が上がれば断水から復旧しますが、場合によっては、水の膨張によって水道管破裂が起こるため、注意する必要があります。

 

 


マンションでの断水が起こりにくくなるための対策

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特に、大家さん側の責任となる「設備の故障や経年劣化」は、給水設備の定期メンテナンスなどを行うことで、防げる可能性が高いです。

 

また、何かしらが原因で、断水トラブルが発生した場合、早めに業者を呼ぶなどの対応を行うことで、住居者からの不満などを軽減できる可能性が高くなります。

 

マンションの管理を、大家さんだけで行うのは難しいので、管理会社に業務委託を行い、助けてもらうのが良いでしょう。

 

 


まとめ

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今回は断水が発生した際賃料の減額や補償・原因・対策についてお教えいたしました。

 

給水設備の故障や経年劣化は大家さん側の責任による断水とされやすいので、定期的にメンテナンスを依頼するなど、対策するのが良いです。

 

断水が発生し、大家さん側に補償を求められた際は、水代や銭湯代を負担することが、一番納得してもらいやすくておすすめです。

豆知識「給水配管」ってなに?

 

いわゆる”上水”の給水方式としては、直結給水方式、高架水槽給水方式、圧力水槽給水方式があります。建物の4階以上に給水栓を設置する場合は、「増圧直結給水方式」もあります。

 

一般住宅では水道本管から水道管を引き込み、その水圧力で各蛇口に給水する「直結給水方式」が採用されています。

 

「直結給水方式」では、2階建てまでの建物であれば直接給水が可能ですが、3階建て以上の建物は受水タンクを設けポンプアップをしなければ給水できません。

 

しかし、最近では受水槽の管理不十分による衛生上の問題から、直結方式の拡大が望まれています。

それにより、水道本管の水圧を上げて3階建までの建物はポンプアップをしなくても直結給水できる地域が拡大してきましたので、3階建の計画時には建築地の水道局にご確認ください。

 

マンションなどの高層住宅でも、増圧直結給水方式を使って増圧ポンプにより各階に直接給水が出来るようになりました。30階などのタワーマンションですと、途中の階でもう一度ポンプアップしてさらに上層階に給水します。

 

また、道路に埋設された水道本管から引き込む給水主管の径は、一般住宅では13mmから25mmが多く採用されています。

 

最近の新築住宅の水栓器具は8ヵ所程度設置されていますので、2ヵ所以上を同時に使することを考えますと20mm以上の口径が必要となります。

 

その他、新築などで新たに水道を設置する場合には、水道工事費用の他に水道を利用するための費用として「水道加入金」を負担しなくてはなりません。

 

費用は水道メーターの口径により設定され、呼び方は各水道局により異なり、水道市納金、水道加入負担金、権利金、局納金、供託金などと言われています。

 

さらに温泉が引かれている場合は温泉権利金が必要となります。

(※まるわかり注文住宅より抜粋)
 

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